法規に基づく表示

  • 郵便等による販売に関する表示

    ・販売者:松村多恵
         医薬品販売許可番号M00217号
    ・店舗名:當麻寺中之坊
    ・所在地:奈良県葛城市當麻1263 (〒639-0276 TEL/FAX 0745-48-2001)
    ・商品代金以外の料金:送料(配達地域によって変動)、コレクト手数料324円
    ・申込有効期限:申込日から1週間 
    ・販売数量:1個から可
    ・引き渡し期限:メール確認後2日以内に発送
    ・お支払い方法:代金引換
    ・お支払い期限:商品到着時
    ・返品について:不良品の場合のみ、ご返品後良品と交換。着払いでご返却ください。
     不良品以外のご返品はお請けできません。

  • 以下は、医薬品医療機器等法に関する表示です。

    ア、店舗販売業の管理及び運営に関する事項
    許可の区分:店舗販売業
    許可番号:M00217号
    有効期間:平成29年10月28日~平成35年10月27日
    店舗名称:當麻寺中之坊
    店舗管理者:松村多恵
    担当業務:販売、情報提供、相談応需
    取り扱う一般用医薬品の区分: 陀羅尼助(第2類医薬品、第3類医薬品) 、中将湯(第2類医薬品)
    インターネット: 陀羅尼助(第2類医薬品、第3類医薬品) 、中将湯(第2類医薬品)
    勤務する者の区別に関する説明:寺院で定められた服装、名札に「登録販売者」と氏名を記載
    営業時間/相談できる時間:9:00-17:00
    相談時の連絡先: 電話0745-48-2001
    時間外の相談:Fax0745-48-2001 nakanobo@taimadera.org
    営業時間外で医薬品の購入または譲受けの申し込みを受理する時間:インターネット注文は24時間受理。
    イ、要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
    要指導医薬品:次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
    1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
    2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
    3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
    4. 新法第44条第2項に規定する劇薬
    第一類医薬品:一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含むもの。
    指定第二類医薬品:第二類医薬品のうち特別の注意を要する医薬品。添付文書の「してはいけないこと」をよく読み、使用について薬剤師又は登録販売者に相談してください 。 第二類医薬品:まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。
    第三類医薬品:日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
    要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説: 一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
    第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を○で囲みます。
    ホームページ上での表示方法:一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載します。

    要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説:第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。
    要指導医薬品:義務として薬剤師は書面を用いて、対面にて行う
    第一類医薬品:義務として薬剤師が書面にて行う。
    第二類医薬品:努力義務として薬剤師又は登録販売者が行う
    第三類医薬品:不要

    要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説
    要指導医薬品および第1類医薬品:他と区別し、情報提供カウンター内のカギをかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列。
    指定第2類医薬品:他と区別し、情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。
    第2類医薬品、第3類医薬品:他と区別し、店内に陳列します。

    医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
    *副作用被害救済制度TEL0120-149-931(相談受付 9:00-17:30)メール: kyufu@pmda.go.jp
    【医薬品副作用被害救済制度】
    くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
    これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
    *苦情相談窓口:奈良県薬務課TEL0742-27-8664

    個人情報の取り扱いについて:医薬品の購入者及び使用者等の個人情報については、不正アクセス、紛失、漏洩等が発生しないよう厳重に管理し、行政機関や司法機関からの法律に基づいた要請を除き、第三者に提供することはありません。

    ウ、店舗の外観および陳列状況の写真


    エ、現在勤務している登録販売者の氏名:松村多恵

    オ、特定販売を行う一般医薬品の使用期限:使用期限が一年以上のもの