○以下は、改正薬事法に関する表示です。
ア、薬局等の管理及び運営に関する事項
医薬品許可番号:E00952号
名称:當麻寺中之坊
氏名:宗教法人中之坊
代表者 松村實秀
取り扱う一般用医薬品の区分: 陀羅尼助(第2類医薬品)
インターネット: 陀羅尼助(第2類医薬品)
勤務する者の区別に関する説明:寺院で定められた服装
営業時間/相談できる時間:9:00-17:00
相談時の連絡先: 電話0745-48-2001
時間外の相談:Fax0745-48-2001 nakanobo@taimadera.org
イ、一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
第一類医薬品:一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含むもの。(取り扱っておりません)
第二類医薬品:まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。
第三類医薬品:日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」(取り扱っておりません)、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を○で囲みます。(取り扱っておりません)
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説:第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。
第一類医薬品 義務として薬剤師が行う(取り扱っておりません)
第二類医薬品 努力義務として薬剤師又は登録販売者が行う
第三類医薬品 不要
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説:指定第二類医薬品は取り扱っておりません。
一般用医薬品の陳列に関する解説: 第一類医薬品は取り扱っていないため、第一類医薬品が、第二類医薬品、第三類医薬品が混在することはありません。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
*副作用被害救済制度TEL0120−149−931(相談受付 9:00-17:30)メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。